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第27回 小規模宅地の特例を検討してみよう
小規模宅地の特例の適用は、相続税軽減に大きな効果がある特例です。これは、個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するというものです。
この特例には、特定事業用、貸付事業用の特例と特定住宅用の特例に分かれています。ここでは、皆さんが一般的なサラリーマンの場合に、多くの方に関係するであろう特定住宅用の特例についてみていきましょう。特定事業用、貸付事業用の特例については、該当する方は税理士さんに相談してみることをお勧めします。
この特定住宅用の特例は、相続財産としての土地を評価する場合に330平方メートル(100坪)までという要件を満たしている自宅であれば、評価額を8割減額できるというものです。減額割合が80%ですから非常に大きな節税効果があることはおわかりいただけると思います。
要件としては、故人が亡くなる直前まで自宅として使用していることです。生計を一にしている親族が利用していてもOKです。個人が老人ホームなどで暮らしていても、その家を賃貸に出したり事業に使用していなければ自宅とみなされます。
この特例は、相続により宅地を取得した人が自宅として使用することを前提としています。適用できる場合は適用することが相続税の軽減に大きな効果がありますが、複数の土地がある場合は、どの土地に適用するのが最も相続税の軽減になるかのシミュレーションが必要になると思います。また、相続人の間で、誰がこの適用を受けるかを相談し合意する必要がありますので注意が必要です。適用する方は税理士さんに相談してみることをお勧めします。
令和2年11月24日(火)
公認会計士
小林茂夫