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第25回 相続時精算課税を利用して子供に住宅資金を贈与しよう
相続時精算課税というのは、贈与を受けた時に2500万円までの贈与には贈与税をかけないかわりに、被相続人の死亡により相続が起こったときにその贈与財産について相続に含めて精算するという制度です。2500万円までは贈与税がかからないために大きな金額の贈与をする場合はぜひ検討したい制度です。大きな贈与の例の1つとして、子供が住宅を購入する場合の購入資金を贈与することが考えられます。
この相続時精算課税の特徴は、相続時に精算するわけですが、相続税の計算は贈与時の評価額で計算されることです。ただ、子供が住宅を購入する場合の購入資金の贈与であれば金銭を贈与するわけですから、贈与時と相続時の贈与財産の評価はかわりません。相続時まで待つことなく、子供が住宅を購入したいタイミングで贈与し、2500万円までは無税で子供に財産を移転することができます。
また、住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について限度があるため、両親から住宅資金の贈与を受ける場合、たとえば父からの贈与について住宅取得等資金の非課税制度を適用し、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることができない場合は相続時精算課税の特例を受けるというような適用も考えられます。
資金的に余裕のあるご両親がお子様のために住宅取得等資金の援助をする場合の選択肢の1つとして検討する余地はあると思います。
令和2年11月9日(月)
公認会計士
小林茂夫