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デジタル資産の相続手続を知っておこうー銀行や証券会社にある金融資産
更新日:2月25日
いざ相続が起こった場合に、デジタル資産別の相続手続について相続人である奥さんやお子さんが具体的に何をどのようにしたらよいかを見ていきましょう。
銀行や証券会社にあるお金(金融資産)を相続する場合は、相続人である親族から銀行や証券会社に申し出をして手続をする必要があります。
ここでは、次の3つのパターンに分けて必要手続を説明していきます。
(1) 遺言書があり、遺言執行者がいない場合
(2) 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
(3) 遺言書がなく、遺産分割協議書がない場合
なお、遺言書については、後日詳しく説明していくつもりです。遺言書があるかないかによって大きく手続がわかれます。
それでは各パターン別にみていきましょう。
(1)遺言書があり、遺言執行者がいない場合
■相続預金払戻手続依頼書を作成します
相続預金払戻手続依頼書は、銀行所定の書類で、相続の申し出をすると銀行から送られてきます。遺言執行者の署名、捺印が必要となります。
■遺言書(原本)を提出します
遺言書を入手してその原本を銀行に提出します。遺言書は銀行にて内容確認後、返却されます。なお、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要ですので注意してください。法務局の遺言書保管制度を利用している場合はこの家庭裁判所の検認を省略できますので便利です。
■口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)を入手します
口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の発行から6ヶ月以内の原本を銀行に提出します。返却を希望する場合は、付箋やメモなどで銀行に知らせる必要があります。死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)以外は、コピーまたは発行から6ヶ月超でも受け付けてくれます。なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)を提出した場合、戸籍謄本の提出は原則不要となります。
■受遺者の印鑑証明書(原本)を用意します
受遺者の印鑑証明書は、発行から6ヶ月以内の原本を銀行に提出します。返却を希望する場合は、付箋やメモなどで銀行に知らせる必要があります。
■口座名義人(被相続人)の銀行への登録住所が確認できる書類を準備します
口座名義人(被相続人)の戸籍謄本等で、銀行への登録住所が確認できない場合に必要となります。住民票除票、戸籍の附票、運転免許証コピー、保険証のコピー等を銀行に提出します。
(2)遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
■相続預金払戻手続依頼書を作成します
相続預金払戻手続依頼書は、銀行所定の書類で、相続の申し出をすると銀行から送られてきます。遺言執行者の署名、捺印が必要となります。
■口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)を入手します
口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の発行から6ヶ月以内の原本を銀行に提出します。返却を希望する場合は、付箋やメモなどで銀行に知らせる必要があります。なお、死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)以外は、コピーまたは発行から6ヶ月超でも受け付けてくれます。
■口座名義人(被相続人)の銀行への登録住所が確認できる書類を準備します
口座名義人(被相続人)の戸籍謄本等で、銀行への登録住所が確認できない場合に必要となります。住民票除票、戸籍の附票、運転免許証コピー、保険証のコピー等を銀行に提出します。
■法定相続人全員、または代表相続人の現在の戸籍謄本(原本)を提出します 法定相続人全員、または代表相続人の現在の戸籍謄本は 発行から6ヶ月以内の原本を銀行に提出します。返却を希望する場合は、付箋やメモなどで銀行に知らせる必要があります。なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)を提出した場合、戸籍謄本の提出は原則不要となります。
■法定相続人全員の印鑑証明書(原本)を用意します
法定相続人全員の印鑑証明書は、発行から6ヶ月以内の原本を銀行に提出します。返却を希望する場合は、付箋やメモなどで銀行に知らせる必要があります。
■遺産分割協議書(原本)を提出します
遺産分割協議書は、銀行に預けている資産などについて、承継人が明確となっているものが必要となります。遺産分割協議書は原本を銀行に提出する必要があります。銀行で内容確認後、返却されます。
(3) 遺言書がなく、遺産分割協議書がない場合
■相続預金払戻手続依頼書を作成します
相続預金払戻手続依頼書は、銀行所定の書類で、相続の申し出をすると銀行から送られてきます。遺言執行者の署名、捺印が必要となります。
■口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)を入手します
口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の発行から6ヶ月以内の原本を銀行に提出します。返却を希望する場合は、付箋やメモなどで銀行に知らせる必要があります。死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)以外は、コピーまたは発行から6ヶ月超でも受け付けてくれます。なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)を提出した場合、戸籍謄本の提出は原則不要となります。
■口座名義人(被相続人)の銀行への登録住所が確認できる書類を準備します 口座名義人(被相続人)の戸籍謄本等で確認できない場合に必要となります。住民票除票、戸籍の附票、運転免許証コピー、保険証のコピー等を銀行に提出します。
■法定相続人全員、または代表相続人の現在の戸籍謄本(原本)を提出します
発行から6ヶ月以内の原本を銀行に提出します。返却を希望する場合は、付箋やメモなどで銀行に知らせる必要があります。
■法定相続人全員の印鑑証明書(原本)を準備します
発行から6ヶ月以内の原本を銀行に提出します。返却を希望する場合は、付箋やメモなどで銀行に知らせる必要があります。
以上が大雑把ですが、銀行や証券会社にある金融資産に関する相続手続です。手続的な話が多くて恐縮です。