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第16回 結婚・子育て資金一括贈与非課税制度を活用しよう
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において25歳から50歳未満の個人が、次の場合において、信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額までは贈与税が非課税となります。
1) その直系尊属と受託者となる信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託受益権を取得した場合
2) その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金もしくは貯金として預入をした場合
3) 結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合
ただし、その贈与を受ける前年の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この贈与税の非課税措置は適用されませんので注意が必要です。
なお、この結婚・子育て資金のうち、結婚に関して支出する費用は300万円が限度とされています。この結婚に関して支出する必要とは、具体的には以下のような費用です。
① 婚姻の日の1年前以降に支払われる婚礼に要する費用
② 婚姻の日の1年前以降から婚姻の日以降1年を経過するまでの期間に締結された居住用
の家屋の賃貸借契約に基づき、その締結の日以降3年を経過する日までに支払われる家
賃、敷金等の費用
③ 居住用の家屋への転居費用
また、子育て資金とは、具体的には妊娠、出産及び育児に要する費用であり、以下のようなものがあります。
① 不妊治療や妊娠中に要する費用
② 出産の日以降1年を経過するまでに支払われる出産に係る分娩費その他の費用
③ 小学校就業前の子の医療費
④ 子に係る幼稚園、保育所等の保育料
なお、この制度を適用するためには、受贈者は、結婚・子育て資金非課税申告書を、当該取扱金融機関の営業所等を経由し次の日までに受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
① 信託がされる日
② 預金もしくは貯金の預入をする日
③ 有価証券を購入する日
この制度を適用する場合、受贈者は、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を、当該取扱金融機関の営業所等に提出する必要があります。
取扱金融機関等は、受贈者から出された領収書等により払い出した金額が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認しなければならないことになっています。このように支払いが金融機関にチェックされる仕組みになっていますので贈与者は安心して贈与できることになります。
また、この結婚・子育て資金管理契約は、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了するとされています。
① 受贈者が50歳に達した日
② 受贈者が死亡した日
③ 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産、預貯金の額、有価証券の価額がゼロとなり、結婚・子育て資金管理契約が合意に基づき終了する日
結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、その非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除して残額がある場合は、その残額は、前述の①または③の場合、その契約に係る受贈者の終了した年分の贈与税の課税価額に算入し、暦年課税又は相続時精算課税により贈与税の額を計算しますので注意が必要です。(前述②の場合は、その残額は贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)
令和2年10月15日(木)
公認会計士
小林茂夫