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第15回 教育資金一括贈与に対する非課税特例を活用しよう
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に受贈者(30歳未満の子や孫等)がその直系尊属(祖父母、父母等)から教育資金に充てるため、信託会社との間の教育資金管理契約に基づき、①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預入した場合、③証券会社等の営業所等において有価証券を購入した場合には、これらの価額のうち1,500万円までは贈与税の課税価額に算入されないことになっています。これを、教育資金一括贈与に対する非課税特例といいます。
この特例を利用した贈与の価額については、相続開始前3年内の生前贈与加算の適用はありません。また、この教育資金管理契約は、次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了するとされています。
① 受贈者が30歳に達した日
② 受贈者が死亡した日
③ 教育資金管理契約に係る信託財産、預貯金の額、有価証券の価額がゼロとなり、教育資 金管理契約が合意に基づき終了する日
教育資金管理契約が終了した場合において、その非課税拠出額から教育資金支出額を控除して残額がある場合は、その残額は、その契約に係る受贈者の終了した年分の贈与税の課税価額に算入されます。
なお、学校等以外の者への支払い、たとえば、塾や習い事の費用に充当する場合は、非課税枠は1,500万円ではなく、500万円が限度とされていますので注意が必要です。
この特例は、贈与された金銭の使途が教育資金に限定されているので、実際にこの資金を使用するには一定の手続きが必要とされます。具体的には、受贈者は次に掲げる日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければなりません。
1) 教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を教育資金管理契約に係る口座から払い出 す場合
領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
2) 前述1)以外の方法を選択した場合
領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
取扱金融機関等は、受贈者から出された領収書等により払い出した金額が教育資金の支払に充てられたことを確認しなければならないことになっています。このように支払いが金融機関にチェックされる仕組みになっていますので贈与者は安心して贈与できることになります。
本来は、扶養義務者間で必要な都度支払われる教育資金は贈与税が非課税とされますので、この特例を使用する場合は、贈与者がまとまった金額を贈与したい場合に限られてくると思われます。
令和2年10月8日(木)
公認会計士
小林茂夫