kobayashishigeo2020年12月17日2 分第31回 配偶者居住権を検討しよう配偶者居住権は、平成30年の相続税法改正で作られた相続人である配偶者のみに認められた権利です。配偶者居住権とは、それまで居住していた建物全部に無償で住める権利をいいます。建物全体を使える権利です。注意すべき点としては、配偶者居住権が対象となる建物は、被相続人が単独所有してい...
kobayashishigeo2020年12月11日3 分第30回 財産をコントロールしよう相続税対策を検討するにせよ、家族信託の利用を検討するにせよ、ご自分の対象となる相続財産には何が幾らぐらいあるのかを把握しておかなければ始まりません。特に昨今は、平均寿命が延びてきており、自分が存命中にあといくらのお金を使うことができるかも知っておかなければ安心できません。平...
kobayashishigeo2020年12月3日2 分第29回 家族信託を検討してみよう家族信託は、認知症対策として最近注目されてきています。具体的には、たとえば、認知症対策をしたい父親が息子に相続財産を管理してもらうために、信託契約を締結し、父親が認知症になった後も息子が父親の信託財産を管理できるようにする手法です。次のようなプロセスをたどっていきます。...
kobayashishigeo2020年11月29日2 分第28回 認知症対策を検討してみよう相続税対策も重要ですが、認知症対策も同様に重要です。あまり、ご自分が認知症になるかもしれないという意識がないために、どうしても対策が遅れてしまう傾向がありますが認知症になると次のようなリスクがあることを認識しておくことはとても重要です。...
kobayashishigeo2020年11月23日2 分第27回 小規模宅地の特例を検討してみよう小規模宅地の特例の適用は、相続税軽減に大きな効果がある特例です。これは、個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、そ...
kobayashishigeo2020年11月11日3 分第26回 配偶者の税額軽減を検討してみよう相続税対策を考える場合に、「配偶者の税額軽減措置」があります。これは相続税の税額計算時の控除の1つですが非常にパワフルな制度で、夫を亡くした妻と妻を亡くした夫の双方に適用することができます。具体的には、配偶者の税額軽減は1億6000万円か法定相続分のどちらか高いほうの金額に...
kobayashishigeo2020年11月9日2 分第25回 相続時精算課税を利用して子供に住宅資金を贈与しよう相続時精算課税というのは、贈与を受けた時に2500万円までの贈与には贈与税をかけないかわりに、被相続人の死亡により相続が起こったときにその贈与財産について相続に含めて精算するという制度です。2500万円までは贈与税がかからないために大きな金額の贈与をする場合はぜひ検討したい...
kobayashishigeo2020年11月4日4 分第24回 住宅資金贈与の非課税枠を利用しよう子供に住宅取得資金を援助する場合、前回ご説明した親の資金提供部分を親の名義にして、子供が資金拠出した分との共有名義にする方法以外には、住宅取得資金を子供に贈与して、子供が自分の名義で住宅を購入するという方法があります。この場合に贈与の方法として、次の2種類が考えられます。...
kobayashishigeo2020年10月30日5 分第23回 子供が必要な時に住宅購入の資金援助をしよう日本のような高齢者社会においては、親の資産を子供に移すタイミングを十分考える必要があります。相続の時まで資産の承継を待っていると親が90歳で亡くなり相続が生じた時には子供は60歳を超えているということもめずらしくなくなるでしょう。60歳をこえてから子供が多額の資産を相続して...
kobayashishigeo2020年10月27日4 分第22回 遺留分対策は生命保険を使ってみよう最近の相続法の改正により、遺留分の考え方が大きく変わりました。遺留分というのは、相続人が最低限もらえる財産で、最低限の相続権というべき権利です。遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人のときは3分の1でそれ以外のときは2分の1です。...
kobayashishigeo2020年10月25日6 分第21回 無解約返戻金型定期保険を活用しよう生命保険金を相続税対策に利用する場合、その目的として、相続税の対象財産を減少させることと相続税の納税資金を確保することがあげられます。たとえば、土地建物等の不動産をお子さんが購入する際に資金援助目的で、援助した資金部分を共有登記にしているケースがあります。親が購入価額の50...
kobayashishigeo2020年10月21日3 分第20回 生命保険の非課税枠を活用しよう相続税対策に生命保険が極めて重要な役割を果たしていることは相続税の専門家にとってある意味常識です。皆さんが生命保険を利用する場合、次の2つのことを理解しておくことが大切だと思います。ここでは皆さんが理解しておくべき生命保険の活用法をわかりやすく解説していきます。...
kobayashishigeo2020年10月19日4 分第19回 相続時精算課税を活用しよう相続時精算課税というのは、贈与を受けた時に2500万円までの贈与には贈与税をかけないかわりに、被相続人の死亡により相続が起こったときにその贈与財産について相続に含めて精算するという制度です。2500万円までは贈与税がかからないために大きな金額の贈与をする場合はぜひ検討したい...
kobayashishigeo2020年10月18日1 分第18回 扶養義務者間の資金援助を活用しよう扶養義務者に資金を援助した場合には、贈与税の課税対象になる場合とならない場合がありますが、通常、生活に必要な資金を援助する場合には贈与税はかかりません。相続税法上、扶養義務者相互間において、生活費又は教育費に充てるため贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、...
kobayashishigeo2020年10月16日1 分第17回 生前贈与加算の非対象者への贈与を検討してみよう生前贈与加算とは、相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算するという規定です。つまり、相続開始前3年以内...
kobayashishigeo2020年10月14日3 分第16回 結婚・子育て資金一括贈与非課税制度を活用しよう平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において25歳から50歳未満の個人が、次の場合において、信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額までは贈与税が非課税となります。 1)...
kobayashishigeo2020年10月7日3 分第15回 教育資金一括贈与に対する非課税特例を活用しよう平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に受贈者(30歳未満の子や孫等)がその直系尊属(祖父母、父母等)から教育資金に充てるため、信託会社との間の教育資金管理契約に基づき、①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預入し...
kobayashishigeo2020年10月6日2 分第14回 配偶者控除特例を活用しよう配偶者に居住用不動産や居住用不動産の取得のための金銭を贈与した場合、前述しました基礎控除の110万円のほかに最高2,000万円までの控除(これを配偶者控除といいます)ができる規定があります。この配偶者控除特例は、相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税の課税価格に足し戻し...
kobayashishigeo2020年10月4日3 分第13回 暦年課税の非課税枠を活用しよう相続税対策の一つとして、贈与による対策が使えることがあります。死ぬまでの間に効果的に贈与をすることで、相続時の課税財産を減らせれば結果として相続税を少なくできるケースがあります。ただ多額の贈与には多額の贈与税がかかります。しかしながら、贈与税には非課税枠があり、この非課税枠...
kobayashishigeo2020年10月2日5 分第12回 遺言書の保管は法務局にお任せしよう相続法の改正に伴って、法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下、遺言書保管法という)ができ、これにより、2020年7月10日から遺言書保管制度が始まりました。これは、皆さんが書いた自筆証書遺言を法務局が保管してくれるというものです。従来は、皆さんが自筆証書遺言を書いた...